2017-05-10 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
○佐藤(速)政府参考人 大臣が御答弁申し上げましたとおり、公正競争入札等調査委員会におきまして得られた事柄につきましては、適時に公正取引委員会並びに警察庁に通報するということになっております。 したがいまして、いつ時点でどのような情報を通報したかにつきましても、両機関の捜査に影響を与えかねないということでございますので、申しわけございませんが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○佐藤(速)政府参考人 大臣が御答弁申し上げましたとおり、公正競争入札等調査委員会におきまして得られた事柄につきましては、適時に公正取引委員会並びに警察庁に通報するということになっております。 したがいまして、いつ時点でどのような情報を通報したかにつきましても、両機関の捜査に影響を与えかねないということでございますので、申しわけございませんが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
新聞報道がありまして、その新聞報道に基づいて公正入札等調査委員会を立ち上げるに当たりまして、公正取引委員会並びに警察庁に情報提供をいたしております。
下請法に基づいて規制の対象とされております親事業者、そして下請事業者との間で注文書の交付義務が委員おっしゃるように課されておるところでございますが、このチェックは、基本的にはこの法律を所管するところの公正取引委員会並びに中小企業庁が行っているものでございます。
それから、この法案の中小企業に対する影響について、対応策についてお伺いしたいと思いますが、既に先ほど尾身委員の方からも御質問等がございましたけれども、下請中小企業に対する不当な責任転嫁等を防止するためには、独占禁止法や下請代金法の規定も活用して下請取引関係の一層の適正化に努める必要があると考えますけれども、この件については、公正取引委員会並びに中小企業庁の所見を伺っておきたいと思います。
この点について、公正取引委員会並びに通産省、事態をどう認識しておられるか、伺いたいと思います。
時間も余りございませんけれども、私は、今回のこの問題につきましてこれから、公正取引委員会並びに食糧庁、農林省、この三つにしぼりまして御質問いたしてまいります。 最初に、公正取引委員会の方に、この一連の実態に対して簡単明瞭に、どういうところが違反であったのかということ、その内容と現時点における対応策についてまずお伺いをいたしたいと思います。
現在の国の方向あるいは社会慣行だからと一口におっしゃいますけれども、手形の問題に対してどれほど公正取引委員会並びに中小企業庁がうるさく大企業に臨んでおられるかということの一つの例がここにあるのです。
そういった意味で、これは公正取引委員会並びに大蔵省に、これらの問題についての調査をされるかどうか、あるいは大蔵省は、特にこの歩積み両建て問題については昨今特に問題になっているわけでございまして、会社が保証しているのになお銀行の方でそういう歩積み両建てを要請するというようなことは、私はきわめて不当な動きだと思うのですけれども、これに対する強力な行政指導をなさるかどうか、この点を両方からお伺いします。
したがって、通産大臣の本委員会への出席が午後になるということでございますから、この機会に私は通産大臣に対して、通産省の立場に立って本問題に対してどのように考えておられるかということについて具体的に質問してみたいと思うのでありますが、直接担当の天谷審議官もおられますので、まず原則的な意味における質問を一、二して、主として公正取引委員会並びに各省庁に対する質問をきょう午前中の質問の段階においてはいたし、
○内田国務大臣 経済企画庁と公正取引委員会並びに通産省と公正取引委員会の間に結びました覚え書きのことにつきましては、先ほど来高橋公正取引委員長がるる説明をいたしましたあのとおりでございまして、私が考えましても、決してあの覚え書きというものは、今度の国民生活安定法の仕組みにおいて独禁法のカルテルの適用除外をするというようなそういう性質のものでは全くないこと、公取委員長が述べたとおりでございまして、むしろこの
したがって、商品投機の問題は、法案が提出されました段階で議論するといたしまして、本日は消費者保護の問題に限定をいたしまして、公正取引委員会並びに関係各省に質問させていただきたいと存じます。
○帆足委員 公正取引委員会並びに農林省当局の良心ありかつ良識ある御監督があるならば、われわれも相場の多少の動きというものは、これは自然現象でございますからかれこれ意見を申すよりも、むしろ監督官庁の緩急よろしきを得た行政的指導に御期待申すわけでございます。
ただ、問題は、現実にそういうのをもぐった手形が横行しておるのではないかという点につきましては、公正取引委員会並びに中小企業庁といたしましては、出先の通産局を通じまして、立ち入り検査、あるいは報告の聴取というふうな形で、極力現在そういう違法な下請に対する支払いが行なわれないように注意をいたしておる段階でございます。
○田中(武)委員 独禁法の改正案の審議に関連いたしまして、公正取引委員会並びに通産省その他に御質問いたしたいと思います。 最初は、実は総務長官にお伺いしたいと思っておったのですが、総務長官、参議院の予算で出られないようですので、公正取引委員長にお伺いいたします。
私は、いまこういうような経過をたどって、ここにこの決議がなされようといたしておるという点について、公正取引委員会並びに大蔵省並びに金融機関は、よくこの決議の真意の何であるかを銘記されて、善処願わなければならぬと存ずるのでございます。このような決議がいまここに事あらためてされなければならぬということについて、私は特に遺憾の意を表せざるを得ません。なぜかならば、わが国は立憲法治国でございます。
なお、第九条では、公正取引委員会並びに中小企業庁長官両面から、親事業者並びに下請事業者に対しまして報告を徴し、あるいは検査をすることができるというような規定がございます。 以上が、大体、現行の下請代金支払遅延等防止法の概要でございます。
次に、信用膨張と手形期限の延長についての対策でございますが、これにつきましては、中小企業関係では支払遅延防止法等の運用を強化いたしますと同時に、今回、公正取引委員会並びに中小企業庁が連絡をいたしまして、親企業に対しても調査をいたし、さらにまた下請企業についても調査をいたしまして、そうして適宜適切な措置をもってこの不渡り、あるいは倒産等の防止に処するようにいたしたいと考えております。
それではこれから先般本委員会において公正取引委員会並びに中小企業庁に申入をしておりました大企業が下請業者に対しまする支払の基準の問題につきまして、その節豊田委員からも特に念を押されまして、一カ月後にはこの基準を作るというお話があつたのでございますが、すでに一カ月後を経過いたしております。本日は大体この基準ができたとの申入でございますので、公正取引委員会からこれに関する説明を聴取いたします。
午前中には公正取引委員会並びに中小企業庁からその後の経過を承わりまして、午後は下請を出しておられるところの大企業の数社をお招きをいたしまして、下請代金の決済状況その他大企業としての意見を承わることにいたしております。 本件に関しましては本国会の召集日に当ります昨年の十二月十日に委員会を開きまして、中小企業庁と公正取引委員会より最近の状況を伺つたのでございます。